公有水面は、国の所有に属する公共用財産であり、国民共有の財産です。公有水面埋立法(大正11年法律第57号。以下「法」という。)は、この公有水面の公用を廃止して特定の者に埋立てを行う権能(埋立権)を与え、造成された埋立地の所有権を付与する制度を定めた法律です。法においては、埋立ての免許から竣功認可の告示までの事務は、国の所有に属する公有水面の廃止及び国土の創出に関する事務であることから、国家の統治の基本に密接な関連を有する事務として法定受託事務とし、竣功認可の告示後の事務は自治事務とされています。ただし、自治事務のうち、主務大臣の認可対象である埋立てに係る事務で重要なものについては、あらかじめ国土交通大臣に報告又は協議することとされています。自治事務のうち、あらかじめ国土交通大臣に報告又は協議することとされている事務は以下の4つです。
<事前の報告>
① 竣功認可前の埋立地に埋立ての工事以外の工作物を設置する場合の許可(法第23条)
② 竣功認可後の違法行為に対する匡正(法第33条)
<事前の協議>
③ 埋立地の処分の許可(法第27条)
④ 埋立地の用途変更の許可(法第29条)
(参考)公有水面埋立地に係る権利の移転等及び用途変更 並びに制限期間の短縮に関する標準ガイドライン(平成25年6月28日 国土交通省港湾局)
竣功認可の告示日の確認 →(告示日から10年経過) 手続き不要
↓(告示日から10年以内)
手続き必要
↓
申請書類の準備
↓
免許権者との事前調整
↓
免許権者への申請
↓
免許権者からの許可書の交付
27条申請手続き漏れが発生した案件があり、再発防止の徹底を図るため本市において事務処理マニュアルを整備するとともに、あわせて事業者の手続きの周知にも取り組んでまいります。
埋立地において竣功認可の告示後10年以内に権利の設定等を行う際には、27条申請手続きが必要であることにご留意いただきますようお願いします。
(参考)手続き漏れが生じた申請手続き一覧(咲洲地区3件、夢洲地区12件)
※当該案件については、手続きについて措置済みです。
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